Takako Nakayama Labor and Social Security Attorney Office

副業300万円問題 国税「年300万円以下の副業収入は原則として雑所得」を修正

国税庁は、8月に発表した「年300万円以下の副業収入は原則として雑所得」とする案にパブコメで猛反発を受け修正。修正案では、雑所得とするか、事業所得とするかは原則として帳簿の有無により区分する。雑所得と事業所得との相違は、主に、他の所得との損益通算の可否や青色申告控除(65万円)の適用の可否にある。2022年の確定申告から適用する方針。